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マイナンバー制度、副業で給料手渡しでも無理。バレないためには? [ニュース(国内)]

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マイナンバー制度が施行されますが、
就業後にアルバイトなどの副業をしている人たちにとっては悩みの種になっています。

それは、副業が会社にバレるのではないか。ということです。

今回は何故、マイナンバー制度で副業がバレるのか、調べてみました。

マイナンバー制度の狙いの一つに、

「個人の所得を完全に把握し、脱税等を徹底的に防ぎ税収を上げよう。」というものがあります。

所得に関する情報管理が徹底されますし、正確に所得情報が把握されることになります。

ということは、会社以外の収入である副業がバレるのでしょうか?


バレるとしたら住民税の金額からです。

一般の会社員の方は、住民税などの税金を支払っている意識はあまりないかもしれませんが、
毎月のお給料から天引きされています。

これは、勤め先の会社にあなたの住民税の請求が届き、
会社が私たちの給料から天引きをして住民税の支払いをしているということなのです。


そして、住民税の金額は、何を元に決まるのか?


私たちの所得金額です。

なので、会社でもらっている給料から算出されるべき住民税より、

請求が来ている住民税の金額が高いということになれば、

当然、会社の経理がチェックをしますので、他で所得を得ているのがバレるというわけです。


また、家族の扶養に入っている場合は、
所得金額によっては、扶養から外れますし、健康保険も国民健康保険に切り替わる場合も出てきます。


副業等の収入が20万円を超えると、会社員でも確定申告が必要です。

これはマイナンバーの導入とは関係なく、現在でもそうです。

さらにいうと収入が20万以下の場合、
税務署への確定申告は不要でも住民税の申告は必要な場合があります。

そして、確定申告をすると、副収入分を含めた住民税額が会社に通知されます。

例えば、副業をしている会社員が確定申告をしたとします。

その場合、副業収入を含めた住民税が会社に通知されるかどうかについては、
副業収入の種類や申告の仕方によります。

住民税には普通徴収(自分で納める)と特別徴収(会社員等で給料から天引きになる)
2種類の納め方があります。

そして確定申告では、給与所得以外の収入はどちらの納め方にするか
自分で選択できるようになっています。

したがって、副業収入が給与所得でない場合は
その分を普通徴収にすれば副業分の住民税は会社には通知されません。

ただし、副業がアルバイトなどで給与所得になる場合、
原則、本業の住民税とあわせて特別徴収となりますので、会社に副業分も含めた住民税の額が報告されます。

つまり、それをきっかけに副業がバレるということです。

例えば、副業で夜にキャバクラなどで水商売しているOLの場合・・・。

キャバクラ収入が給与所得にあたる場合は当然バレますが、

それ以外の所得にあたる場合は、
確定申告で普通徴収にすれば会社にバレる可能性は少ないと思われています。

実際はどうなのでしょうか。

副業の給料を振込みでなく現金手渡しで、

しかも日払いでもらっていれば副業がバレないということですが、

そういうことはなさそうです。

なぜ、手渡しでもバレるのかと言いますと、

給与の支払いや報酬の支払いなどお金が事業所から個人に渡ったときには、
「誰にいくら給料や報酬を支払ったのか?」を申告しなければなりません。

マイナンバーが始まると、マイナンバー付きで正確に税務申告をする必要も出てきます。

もちろん、会社が私たちに「給与」や「報酬」として支払ったものを

例えば、接待費、交通費等で処理することも、状況により不可能ではありませんが、

やはり難しいと思います。

その分の給与は、経費として入れられないからです。

手渡しでもらった分の売り上げを私たちがこっそり調整をして、少なかったことにすれば、
ある程度までは調整は出来ますが、

明らかな脱税になります。

だから、例え少額であってもきちんと申告することが義務づけられています。


副業をこっそりされている方には困ったことになったマイナンバー制度。

今後、どのような問題が起きるのか見極めていくことがありそうです。

読んで頂いてありがとうございました。

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こんなこともあるので要注意ですね。↑



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